細かく書き出したら切りがないので、ポイントだけまとめて紹介する。(1)築年数で税の軽減措置が違ってくる。中古住宅で不動産取得税、登録免許税の軽減措置を受けるための条件は、一戸建てなど木造で建築後十年以内、マンションなどの耐火建築で建築後二十年以内。一年オーバーしただけでアウト。要注意。(2)床面積や完成時期で不動産取得税の扱いは変わる。不動産取得税は土地・建物ともに三〇〇〇〜四〇〇〇万円台のマンション・一戸建ての場合には非課税になるケースが多い。ただしその恩恵に浴すには。建物の床面積が四〇〜一〇〇平方メートル以下でないとダメ。また土地の場合、軽減措置が受けられるのは完成後一年以内に取得したケースのみ。完成済み物件を買う場合は完成時期を確認し、一年経過しているかどうかチェックしないといけない。(3)不動産取得税の軽減措置を受けるには購入後六十日以内に申告する。マイホームを購入後六十日以内に都道府県税務事務所に申告しないと不動産取得税の軽減措置が受けられない。絶対に忘れないこと。(4)購入後一年以内に登記しないと登記の軽減措置が受けられない。新築住宅の所有権保存登記の軽減措置は、新築・購入後一年以内の登記が条件になっている。(5)固定資産税評価額は不服中立で安くなることもある。地価下落に固定資産税評価が追いつかないため不服申立をする人が増えている。「どうしても不満だ」という人は、通常、三月一日上二月二十日までに各市区町村で固定資産税台帳を閲覧し、三月三十一日までに審査の申し出を行う。主張が認められれば、税金が安くなる。(6)贈与税の特例を受けるには必ず申告する。両親などから贈与を受けてマイホームを購入した人は、贈与を受けた翌年の三月十五日までに必ず管轄の税務署に申告する。これを怠ると非課税や低率課税扱いの特例が受けられなくなることがある。(7)住宅ローン控除は、確定申告をしないと受けられない。住宅ローン控除は購入したマイホームに住み始めた翌年の三月十五日までに管轄の税務署に確定申告しないと受けられない。サラリーマンの場合は最初の年に申告すれば、翌年からは年末調整で控除が受けられるようになる。
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