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臨機応変に対応できる

2011.09.30

「建物またはその敷地もしくは附属施設の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」と規定している。このような事項については、基本的な部分を管理規約に規定し、具体的な詳細な部分は細則で決めるのが一般的である。管理規約の設定・変更・廃止は、組合員総数および議決権総数の各四分の三以上の多数による総会の特別決議が必要であり、その手つづきに柔軟性が欠ける。そこで、規約で細則の設定・変更・廃止を、組合員の議決権の過半数で決するという普通決議でできるようにするか、規約に「理事長は総会の議決を得て、組合業務執行に必要な細則を定め、または変更もしくは廃止することができる」という規定を設けておけば、臨機応変に対応できる。

[参考サイト]
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